4/20読売新聞に、マンションの遺産相続を巡り税務署が路線価による相続税の申告を否定し、独自に財産評価して追徴課税した是非が争われた訴訟の上告審判決に関する記事がありましたので紹介します。
ここでは裁判長が「路線価による評価が税負担の公平に反する場合は、税務署が独自に財産の額を評価できる」との初判断を示した。また「相続税の負担軽減を図るために、あえてマンションを購入するなどしており、税負担の公平に反する」と述べている。
この事例は2012年に94歳で亡くなった男性が2009年に13億8,700万円で購入したマンションの相続を行った際に路線価を基に3億3,370万円で評価し、相続税が0円での申告となったものである。国税庁では相続財産は原則として路線価で評価するとした通達を出しているが、著しく不適当な場合は国税庁長官の指示で再評価できるともしている。
今回はこの例外規定を適用し、12億7,300万円と再評価、3億3,000万円を追徴課税した。今回はこの例外適用を最高裁が認めたものである。
(監査担当S)
2022年4月20日読売新聞より
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