「遺言書」の作成

最近「遺言を書いておくと良い」と遺言書の作成を進められたことはないでしょうか。今回は最近行った相続手続において「遺言があってよかった」と感じた事例をご紹介します。

会社経営者の父親(同会社に創業者)が亡くなられ相続が発生しましたが、事前に「遺言書」の作成を行っていたため、とてもスムーズに財産分割が行われました。相続人は会社を引き継いだ長男と、長男が経営している会社には関係ない無職の次男、そして結婚して遠方に嫁いだ長女の3名です。相続財産の多くは父が創業し長男が引き継いだ会社が使用している不動産です。

生前「会社関係に財産は会社を引き継いだ長男に渡したい」とのお話をしていました。また無職で長男との関係が悪い次男が会社に関係する不動産を相続することで会社経営に影響することを心配していました。このため「遺言書作成」により意思をはっきりと相続人である子供たちに伝えることを提案し作成することになりました。
遺留分(各相続人が最低限相続できる権利)を確認し、会社に関係する財産を長男に相続させるよう、また相続税の納税に各相続人が困らないように配分する「遺言書」の作成が出来ました。

「遺言書作成」から7年後に相続が発生しました。「遺言書」のことは作成後に各子供へ話しており、長女や心配していた次男も「父が決めたことだから」と納得してスムーズな分割協議が出来ました。

今回は相続時のことを想定した準備を早くから実施でき、分割する財産の現金化など準備期間もあったこと、また相続人である子供たちと個々にしっかりとコミュニケーションが取れていたことが良い結果につながりました。
もし「遺言書作成」を検討しているのであれば、作成することと併せて相続人との関係性の再構築(再確認)を図ることをお勧めします。

(営業担当S)