アパ-トの建物共済金について

第3者によってアパ-トのフェンスを壊されました。

JAで建物更生共済に加入していたため共済金が下りました。原則として、火災保険金は所得税法上、非課税として取り扱われますが、例外として損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補填するための金額が含まれている場合には、当該等金額を控除した金額に相当する部分だけが非課税となります。
壊されたフェンスの修繕費を支払い、受け取った共済金の明細には、火災共済金と費用共済金に分かれていたため。

経理処理として火災共済金は非課税とし、費用共済金は雑収入で計上しました。また、共済掛金を支払う際も払込共済掛金の内、備考蘭の必要経費・損金対象額と記載の金額のみが保険料として経費計上し、それ以外は非課税としました。

(監査担当E)