相続開始前の贈与税加算の対象者は?

税制改正により、相続開始前の贈与加算が3年から7年に延びたことは皆さまご存じだと思いますが、贈与加算の対象者についてご存じでしょうか。
対象者の条件は『相続又はにより財産を取得した者』。
例えば、父の相続が開始した場合、相続人である母や子が父から相続により財産を取得していれば、7年以内の贈与財産は加算されます。
一方で、孫は相続人ではないため、7年以内の贈与財産は加算されません。
ただし、孫が父の遺贈を受けたり、生命保険の受取人だったりすると、贈与財産の加算されます。
孫だから贈与財産の加算がないから大丈夫。と思わずに、相続開始時に遺贈があるかどうかまで確認しておましょう。

スタッフI