「庭内神し(ていないしんし)」の税金上の扱いについてご存じでしょうか。まず「庭内神し」とは、一般に、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいいます。ご自宅の敷地内にあったり、住宅街のなかにポツンとあったりします。
さてこの「庭内神し」ですが、要件を満たせば相続税や固定資産税が非課税となります。その要件は、敷地への定着性や社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされている、などといった少し分かりにくいものとなっており、固定資産税が非課税だからと言って必ずしも相続税が非課税となるわけではありません。最終的な判断は専門家である税理士に任せるほうがよいでしょう。
営業担当O
庭内神しは非課税?
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