土地の評価は利用状況によってその評価方法が異なります。
まずは自宅等、自分が使っている土地「自用地」の評価方法について解説します。
「自用地」の評価方法としては、一般的に2つの方式があります。
まずは路線価方式
・・・国税庁は毎年、路線(道路)に面する標準的な土地1㎡当たりの価格(路線価)を定めており、これに該当する土地の面積を乗じて評価額を算出します。
続いて倍率方式
・・・路線価の定めがない土地については、該当する土地の固定資産評価額に、国税局長等が地域ごとに定めた倍率を乗じて計算します。
続いて、貸している土地や、アパートなどの貸家などの評価方法について解説します。
まずは貸宅地について
・・・土地を他人に貸しており、その土地の上に他人の建物が建っている場合に貸宅地と言います。
この場合は、建物所有者に「借地権」が生じるため、その借地権割合を差し引いて評価します。
家族の生活や事業を守る観点から、課税価格に参入すべき価格を減額する特例があり、その分相続税も少なくなります。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
営業担当Y
土地や建物は相続の時、どのように評価されるの?
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