不動産の法人化による相続税対策のメリット

個人が所有している不動産を相続する場合、その金額によっては多額な相続税が発生する場合があります。
しかし法人が所有している不動産には直接的には相続税の対象とはならないため、法人化により不動産を含む財産を分散することで、相続税を軽減できる場合があります。

①個人で所有している不動産の活用により発生する利益にかかる税金の税率(所得税)は5%~45%となっていますが、法人が所有している不動産の活用により発生する利益にかかる税金(法人税)は上限が23.2%と所得の金額によっては大幅な節税となります。
②個人所有の不動産により得た利益を相続人などの子供へ配分すると贈与税の対象となりますが、設立した法人の運営に子供などを役員として関与させることで、役員報酬として資産の移転がスムーズに行うことができます。
③相続発生時において個人所有の不動産等は名義変更の手続きが必要となり手数料等の負担が発生しますが、法人所有にすることで名義変更手続きの必要が無く、名義変更の手数料等の負担がなくなります。

営業担当S