刈谷市の不動産オーナーから孫の住宅取得の援助について相談を受けました。
現在の税制では直系尊属からの贈与は、最大1,000万円の住宅取得資金の贈与が非課税となります(省エネ住宅等の場合)。さらに年間110万円の暦年贈与の非課税の枠も利用することができます。
今回の相談では自身が住宅を取得し無償で孫に貸付するのはどうかとの相談も受けました。住宅を被相続人が取得し、孫に相続させる場合は、子が先に亡くなるなどの事情がなければ2割加算の対象になり注意が必要です。
結論として住宅取得資金を非課税の範囲内で贈与してもらい、足りない資金は金融機関で借入する方法が現実的かと思われます。
(営業担当E)
住宅取得の補助について
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