贈与を活用した節税対策

相続税を少なくするために最も有効な方法は、課税対象となる財産を予め減らしておくことですが、そのために有効な方法が生前贈与です。
平成25年度税制改正では、相続税の基礎控除の引き下げ等による相続税の増税が明らかになっていますので、贈与を活用した相続税対策はますますその重要性を増していると言えます。

贈与税の基礎控除の活用

暦年贈与とは

贈与税には、相続税同様に基礎控除の枠がありますが、相続税と違って受贈者や年数に制限がありませんので、非課税枠を活用しながら長期にわたって実施すれば相続財産を大幅に減らすことができます。

贈与税の基礎控除:受贈者1人につき、年間110万円まで非課税

例えば、配偶者と子供1人に、毎年110万円ずつ10年贈与を行った場合、毎年2人で220万円、10年間で220万円×10年=2,200万円を非課税で贈与できます。
※相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象となります。

定期金の贈与とは

上記のように、暦年贈与を活用した相続税対策は非常に有効ですが、例えば、1,000万円を年100万円ずつ10年間贈与する契約のような場合には、1年間で受け取る金額は110万円ですが、非課税にはなりません。
契約時に総額1,000万円の定期金の贈与があったとして、1,000万円をもとに一定の評価をして贈与税が課せられることになります。

そこで、このような定期金の贈与との誤解を避けるために、

1) 110万円を超える贈与の場合は、贈与税の申告・納税をする
2) 贈与ごとに贈与契約書を作成する
3) 贈与後は受贈者がその管理・運用を行う

などの配慮が必要です。

配偶者控除の活用

贈与税の配偶者特別控除とは、居住用の不動産、あるいは、これを購入するための資金として、夫から妻 (または妻から夫) への贈与を2,000万円まで非課税とする特例を言います。
この非課税枠は、通常の贈与における年間の基礎控除額である110万円と同時に適用できるので、最大2,110万円までを非課税とすることができます。

配偶者特別控除 2,000万円/回+贈与税の基礎控除110万円/年 合計2,110万円まで可

尚、贈与税の配偶者特別控除を活用するためには要件があります。

適用要件

(1)婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
(2)住居用の不動産あるいは、住居用の不動産を購入するための資金の贈与であること
(3)同一夫婦間での利用は1回限りであること
(4)配偶者控除の申請書を税務署に提出すること

孫への贈与による節税(代襲相続は除く)

贈与を活用した節税対策としては孫(ひ孫等)への贈与があります。(代襲相続を除く)

その理由は

(1)法定相続人ではない孫等への贈与は、相続発生3年以内の贈与でも、相続財産に加算されないため、相続財産を減らすことができる

(2)孫へ贈与することで、贈与税はかかりますが、本来、親⇒子⇒孫と相続する過程のうち、親⇒子への相続がなくなるため、相続税を1回分減らすことができる

からです。

住宅取得等資金の贈与の非課税枠の活用

平成24年1月1日から、平成26年12月31日の間に、親や祖父母などの直系卑属から住宅購入や増改築費用にあてるために資金の贈与を受けた場合の非課税枠の措置が適用されます。

(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合の非課税限度額

年度
平成25年度中平成26年度中
非課税限度額1,200万円1,000万円

(2)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋以外の場合の非課税限度額
年度平成25年度中平成26年度中
非課税限度額700万円500万円
※東日本大震災で住宅用家屋を滅失した場合の非課税限度額は1,000万円

適用要件
項目内容
対象者親や祖父母等の直系尊属より住宅取得等資金のために贈与を受けた20歳以上の子供・孫等
(1月1日時点)
適用期間平成24年1月1日から平成26年12月31日まで
手続方法贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税申告書と添付書類により税務署に申告

尚、この非課税措置は、暦年課税と相続時精算課税のいずれを選択しても、各制度の基礎控除等と併せて利用することができます。

暦年課税の場合:基礎控除(110万円)+非課税枠(1,500万)=1,610万円

相続時精算課税:特別控除(2,500万円)+非課税枠(1,500万円)=4,000万円
※特別控除は相続時に相続財産に合算されます。

生命保険の非課税枠(1人500万円)の活用

被相続人の死亡により、被相続人が保険料を負担した死亡保険金を受け取った場合には、「みなし相続財産」として相続税の対象となりますが、500万円×法定相続人の数だけ非課税扱いとなるため、節税を考えた場合には積極的に活用したいものです。

死亡保険金の非課税限度額:500万円×法定相続人の数

この場合、

・保険料は被相続人が負担すること
・必ず保険が受け取れる保険(終身保険など)を選ぶこと

がポイントとなります。

以上、贈与を活用した相続税対策を述べました。

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