親子の貸付が贈与になる場合

親が子へ金銭を貸し付けた場合、贈与と判定されることがあります。
例えば、子が事業を始める際に親が子へ500万円を貸し付け、口約束で借用書などの契約書も作成していなかった場合、子の返済が滞ってしまうと、お金の貸し借りではなく、贈与と判定される可能性があります。また、この貸付が無利息となる場合、この利息分も贈与と判定される可能性もあります。

貸付と利息を含め110万円以内であれば贈与税の基礎控除の金額内であるため、贈与税は無税となりますが、そうでない場合は早い返済や借用書の作成を行い、贈与と判定されないよう注意をしていく必要があります。

スタッフ N