相続税対策を考えている方の中には「相続時精算課税制度」という言葉を聞いたことがある人もいるかもしれませんが、制度内容を把握されている方は多くないと思います。
まず、「相続時精算課税制度」とは、累計2,500万円までの贈与にかかる贈与税が非課税となり、2,500万円以上の場合は一律20%の税率(暦年贈与の場合最大55%)で贈与が可能になる一方で、贈与者が亡くなった際は、既に贈与された財産も相続税の課税対象資産となる制度です。上記説明だと単なる相続税の後払いのようにも思えますが、もちろんメリットが存在します。
アパートやマンションといった収益物件を早い段階で贈与することで、収益が受贈者のものになるため、贈与者の資産の増加を抑制することができます。また、相続時精算課税制度を利用して贈与した資産については相続税評価の際には贈与時の時価を基準として評価します。そのため、将来的に値上がりが見込まれる資産を早い段階で贈与することで、相続税負担を抑えられます。
一方でデメリットとして、制度利用開始時に税務署に届出が必要な点、通常であれば相続資産に適用できる小規模宅地等の特例が適用できない点、一度相続時精算課税制度を利用すると暦年課税制度に戻すことができない点などその他諸々ありますが、相続税対策をしたい方は検討する価値がある制度ですので、一度税理士への相談をお勧めします。
スタッフ R
相続時精算課税制度って何のため?
いいね 0





















