相続対象資産になる「生命保険契約に関する権利」とは

タイトルからはイメージし難いので、例を示したいと思います。

祖父(被相続人)が解約返戻金や満期保険金のあるタイプの保険を契約をしました。
この保険の契約形態は契約者→祖父、保険料負担者→祖父、被保険者→孫とします。
契約継続中に、祖父が亡くなった場合、この保険契約の扱いはどうなるでしょう?
被保険者が亡くなったわけではないので、死亡保険金をもらうことはありませんから、相続財産からは除外されるのでしょうか?

残念ながらそうではありません。解約返戻金や満期保険金のある保険の場合、被相続人である祖父が亡くなった日の時点で解約した場合における解約返戻金を「生命保険契約に関する権利」として相続税の課税対象に含めなければいけません。

また、「生命保険契約に関する権利」には通常の死亡保険金とは違い、非課税枠がないため、解約返戻金はそのまま課税対象資産となります。
保険料負担者が被相続人の場合、被保険者が加入していることを忘れている場合は多々あるかと思われますので、相続の際は注意が必要です。

新人M