遺言が無い場合とある場合の相続

遺言等が無い場合、被相続人の相続財産は原則として相続人全員の合意による遺産分割協議で自由に定めることとなります。
最も、相続人が一人でも合意に加わらなければ協議は成立せず、家庭さん番所における遺産分割調停といった法的手続きに移行することとなります。

合意の形成が調停でもできなかった場合は、遺産分割審判により、裁判所が決めた方法で法定相続分を厳守した遺産分割が決められることになります。

この点、遺言があれば各相続人が出来る主張は多くの場合、法定相続分の2分の1の割合に過ぎない遺留分に留まります。後継者に事業用資産など多くの財産を遺したいのであれば、遺言を作成し、非後継者の取得可能な財産を遺留分の範囲に縮小しておくことが極めて重要です。

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