知立在住の方から学生のお孫さんにお金を贈与したいとの相談を受けました。大学生と高校生のお孫さんに計画的に贈与していきたいとのことです。そこで教育資金贈与について説明しました。
1,500万円までの一括贈与に関して要件を満たした場合は贈与税が非課税となる制度です。
贈与者が死亡した時には
1.受贈者が23歳未満
2.受贈者が学校に在学している
3.受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している
以上のケースに当てはまる場合は相続税加算の対象にはなりません。ただし、贈与資金を使い切ることが出来なかった場合は相続税の加算の対象となるため注意が必要であること、教育費用の専用口座を金融機関で開設することが必要となるなどの点にも注意が必要であることをお話しました。
営業担当E
教育資金の贈与について
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