教育費を負担しても贈与になりません。

教育費を贈与したいという祖父母の方々からよく質問を受けます。教育資金の一括贈与を使わないと贈与できないのでしょうか。結論としてはそうではありません。

教育費をその都度贈与することで、その教育費に対しては贈与税の対象とはなりません。入学金などまとまったお金が必要な場合、直接祖父母の方々から振り込んでもらうのも良い方法です。

教育資金の一括贈与は、仕組みとしてとても面倒で、相続の面でもメリットが無くなりつつあります。その都度贈与することで、いわゆる110万円の暦年贈与にカウントされない形で、お渡しすることができますので、ぜひご活用いただければと思います。

営業担当M