【法定相続人がいない場合、財産はどうなるの?】

まずは法定相続人がいない場合とはどの様な場合でしょうか。

①死亡時に配偶者(妻)がいない。
②実子または養子が存在しない。または他界している。
③父や母(養父母を含む)や祖父母などが他界している。
④兄弟姉妹が存在しない。または他界している。
⑤兄弟姉妹の子が存在しない。または他界している。

このように①から⑤の全てに当てはまる場合、法定相続人が存在しないことになります。
この場合は亡くなった人の特別縁故者(内縁の妻など生前において関係の深かった人)へ遺産分与が行われ、残った遺産が国庫に入ることになります。

現代は結婚をせず子供を持たないことを選択する人が多くなってきています。また一人っ子で兄弟姉妹がおらず長生きした場合は法定相続人がいない人に該当し、その割合が増えているように感じます。

内縁の妻などの関係が深い人、または生前お世話になった人(団体)に自分の財産を渡したいと考えるのであれば、「遺言書」を作成して受取人を指定することをお勧めします。

(営業担当S)