相続財産とは

相続税は、相続または遺贈によって取得したすべての財産について課税されます。この場合において、財産とはどのようなものを指すのでしょうか。

一般的には「およそ金銭に見積もることができる経済的価値あるものすべて」で有形・無形は問わないこととされています。もっとわかりやすく言えば、土地や家屋等の不動産、現預金、株式等の有価証券、事業用家庭用財産等です。
また見落としてはならないのは上記以外のみなし相続財産といわれるものです。具体的には生命保険金や退職手当金、功労金等がこれにあたります。

生命保険金や退職手当金はそれぞれ非課税枠があり、法定相続人の数により金額が異なってきます。
詳しくは税理士までお問い合わせください。また弊社では現状の財産での相続税の試算を行っています。ご心配のある方はご相談ください。

(監査担当S)