保険金の受取人

保険金の非課税限度額については皆さんご存知だと思います。500万円×法定相続人の数が非課税限度額で、その限度額を目安に保険に加入されている方もよく見受けられます。また、配偶者をお互いに受取人にすることも多いと思います。

しかし、納税資金準備のために生命保険に加入する場合はそれでよいでしょうか?保険金の受取人が配偶者だと、そもそも相続税が免除になるケースにおいては効率的に保険金を相続税の納付資金にすることができなくなってしまいます。

保険の加入の目的により、受取人が最適になっているか一度加入されている保険の内容を検討されることをお勧めします。

(営業担当E)