屋根がなく地上にそのまま車を停める駐車場、いわゆる青空駐車場について、アスファルト舗装などを行わず、ロープで駐車スペースを区切り車輪止めが置いてあるだけのような場合は、月額等で賃料を取り貸している場合であっても、相続税の評価額は自用地の評価額(宅地を自ら利用するときの評価額)と変わらず、土地の評価を下げることはできません。
このような場合の青空駐車場は、土地の上に撤去に費用が掛かるような建物や設備などがないため、比較的土地を売却しやすいといった点から自用地と変わらぬ評価となっています。
アスファルト舗装などを行い土地の上に何かしらの設備があれば、小規模宅地等の特例を受け評価を下げることも可能ですが、その場合は舗装等にかかる費用と節税効果が見合っているか、他の土地で小規模宅地等の特例などを検討する必要があります。
(営業担当O)
青空駐車場の相続税評価
いいね 0