相続が発生すると、被相続人名義の金融機関の預金口座は凍結させるようになっています。いったん凍結されると、預金の引出やその他公共料金の引落なども出来なくなってしまいます。
まず、金融機関は、死亡の事実を知った時点で被相続人名義の口座を凍結します。葬儀の看板、新聞、取引先から聞いた話などを情報源として、誰かが亡くなったことが分かれば、凍結されます。なので、基本的には黙っていれば凍結はされませんが、遺産分割協議の際に争いの素となってしまうことがあるので、注意が必要です。
では、凍結された口座の解約をするにはどのような手続きが必要なのか。
被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍・除籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本など、相続人全員の印鑑証明など、必要な書類を集めて銀行に手続きをしに行きます。銀行によって必要な書類が異なる場合もありますので、確認してから手続きをすることをお勧めします。
また最近では、店舗を持たないネットバンキングも多くなってきました。こちらも同様の手続きが必要となり、店舗を持つ金融機関よりも手続きが煩雑になる可能性があるので、注意が必要です。
もし、このような手続きに関してお困りのことがありました、ご相談ください。
(営業担当T)
相続で銀行口座が凍結されてしまった場合
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