相続税の配偶者控除の注意点

相続税の配偶者控除という制度があり、配偶者が相続した財産のうち課税対象となるものの額が1億6,000万円までであれば、配偶者に相続税が課税されません。

例えば旦那さんが亡くなり(一次相続)、法定相続人が配偶者と子供2名で相続財産の合計が1憶5,000万円の場合に、子供には財産を相続させず、配偶者にのみ集中して相続させれば、相続税を0円にするということができます。ただし、配偶者がなくなった際(二次相続)に、法定相続人は子供2名で一次相続より法定相続人が少ないため、相続税が多く発生する場合があります。

一次相続で相続税を0円にして二次相続で相続税が多くなる場合よりも、一次相続で子供にも相続財産を分け相続税をある程度支払う場合が、一次相続と二次相続の合計の相続税を抑えられることもあります。そのため、それぞれ発生する相続税を事前に試算し全体を見て財産の分割を検討することが大切となります。

(営業担当O)