贈与税2つの計算方法

贈与税とは「生きている人(個人)」から無償でもらった財産に対して課される税金です。
この贈与税は大きく分けて2つの計算方法があります。1つは「暦年課税」もうひとつは「相続時精算課税」です。暦年課税とは(贈与を受けた財産の合計額-110万円)×贈与税率で計算されます。したがって1年(1/1~12/31)までにもらった財産の合計が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

相続時精算課税とは原則60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子、孫に対し財産を贈与した場合に選択できる制度で、贈与を受けた翌年の2/1~3/15に一定の書類を付した贈与税の申告書を提出します。特別控除額は2,500万円です。

いったん選択すると贈与者が亡くなるまで継続され、暦年課税に変更はできません。どちらを選ぶか要件等をよく確認する必要があります。お悩みの際はいつでもご相談ください。

(監査担当S)