相続放棄

先日「相続放棄」について相談がありましたので簡単に紹介します。

「相続」というと不動産や現預金のプラス財産を思い描くかもしれませんが、銀行などからの借金や税金などの未払金もマイナス財産として相続する必要があります。

もしマイナス財産が多い場合は「相続放棄(亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する)」をすることが出来ますが、放棄するためには相続を知った日から「3か月以内」に相続放棄の手続きを行う必要があり、期限を超えてしまった場合は全ての財産(マイナス財産を含む)を相続したと見なされます。また3か月以内であっても、亡くなった方の預貯金を使うなどした場合も、全ての財産を相続したと見なされて相続放棄の手続きはできません。

もし、「マイナス財産が多いかも」「他人の保証人になっており、借金が増える可能性が高い」(亡くなった方が借金等の保証人になっている場合は保証人の地位も相続されます)場合は、早期に財産の把握を行うようにしてください。

(営業担当S)