賃貸アパートの確定申告を依頼いただいている方の息子さんより「母親が認知症になった場合、賃貸アパートの家賃改定や大型修繕などが出来なくなると聞いたが、実際はどうなのか?」と質問を受けました。
不動産管理会社やハウスメーカーに確認したところ、認知症の程度にもよるが、一般的には不動産の売買をはじめとして契約業務は出来なくなるとのことです。
所有者本人の意思が明確に示されたと考えられない場合は、売買等の契約を進めることがトラブルの原因となるため厳しいようです。
このような場合の対策として事前に「家族信託」という制度を活用することをお勧めしました。痴呆症のリスクが高まる前に跡取りである息子に有休不動産等の活用に関する権利を委託する契約をしておくことで、不動産関係の契約が出来ないなどのリスクに備えることができます。
制度が複雑であるため活用には専門家のアドバイスが必要ではありますが、その時が来てからでは遅いため、前向きに検討していただいています。
(営業担当S)
母親が認知症。賃貸不動産の管理はどうなるの?
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