しかし、どうしても納税資金が用意できなかったりすることもあり得ます。
そのような時は、いくつかの要件を満たせば延納や物納の手続きをとることができます。
1. 相続税額が10万円を超えていること
2. 金銭で納めることが困難な事情があること
3. 申告期限内に延納申告書を提出して、税務署長の許可を得ること
4. 担保を提供できること
※但し、税額が50万円未満で延納期間が3年以内の場合は不要
尚、延納が認められた場合は、延納期間や相続税の内容によって、年利3.6%~6.0%の利子税が課せられます。
以上が、相続税の延納・物納についてですが、必ずしも許可がおりるとは限りませんので、申告期限になって慌てることがないように、早めに専門家に相談しましょう。
みどり経営グループには、相続税評価に詳しい税理士がおりますので、延納・物納の相談も安心です。