認知症と診断されたら相続対策はできない!

認知症を発症したら、相続対策はできなくなると考えてください。
認知症になった方は、法律上「意思能力のない人」と扱われる可能性があります。意思能力のない中で行われた法律行為(遺言書を書く、生前贈与をする etc)はすべて無効で、法的効力を持ちません。とはいえ、調子がよければ遺言書を作ることも、契約書に署名押印をすることも可能です。しかし、これがトラブルの原因になります。

認知症の症状があったかどうかは、医師の診断書のほか、介護施設の介護記録、実際に介護をしていた家族の証言等から、総合的に判断されます。

裁判の結果、遺言書が無効とされたケースも多数存在しますが、医師の診断書等の客観的な証拠がある場合がほとんどです。証拠もなく「母は認知症だったに違いない!」と言いがかりをつけても、基本的には通りませんのでご注意ください。


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