コロナ禍から回復し、インバウンド需要に対応して、空き家、空き部屋を利用して民泊を始めようと考えている方や、実際に始めた方も多くいらっしゃると思います。
そのような方は、民泊に関する法律(住宅宿泊事業法)などについては考慮されていると思いますが、固定資産の分類変更に伴う固定資産税が増額される可能性があることをご存知ないかもしれません。
固定資産の分類には「住宅用地」と「非住宅用地」があります。前者は自宅やアパート、後者はホテルや店舗、大型倉庫等が該当します。
前者の場合には「住宅居用地の特例」が適用され、建物の建っている土地の固定資産税額が敷地面積によって1/3~1/6に減額されます。一方で、後者には特例が適用されません。民泊を始めようと考えている方の敷地はこの特例が適用されている場合が多いと考えられます。
この場合、民泊開始後も住宅用地の特例が継続されるかどうかが問題となります。
この判断をする自治体には総務省から「当該家屋又はその部分の実態に照らし、人の居住の用に供するものと言えるかどうかにより判断すべき」との通知がされています。
上記通知を踏まえると、事業主が住宅と認識していても自治体は固定資産税の計算をする際に非住宅用地と判断している場合がありうるということです。
民泊を考えている方や実際に民泊事業を営んでいる方は、敷地が非住宅用地に分類された場合は住宅用地に分類されていたときに比べ、数倍の固定資産税を納付する必要があるというリスクに注意する必要があると思われます。
新人M
民泊で固定資産税が増額?住宅用地変更リスクに要注意
いいね 0