令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日もしくは遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく登記しなかった場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
また、相続に備え名寄帳等で生前に不動産を確認することで、漏れのないようにしておくことも大切です。
営業担当O
相続登記の義務化
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