税制改正のポイント

それでは、2015年1月1日から適用されます相続税・贈与税に関する税制改正のポイントについて確認いたしましょう。

今回の改正では相続税の課税強化が特徴で、これまでの相続税の課税割合は、全国的には相続発生件数の4.2%強と少なく、一部の富裕層のみが申告する、い わゆる「贅沢税」的な色合いが強かったのですが、平成25年度税制改正に伴い、相続税の課税対象者が大幅に増加する見通しとなりました。
よって、今まで相続税申告に無関係な方々も相続税の課税対象者となる場合がありますので早めの確認が必要です。

相続税関連

1.相続税の基礎控除の縮小

現行法改正案
定額控除部分5,000万円3,000万円
比例控除部分法定相続人
1人あたり 1,000万円
法定相続人
1人あたり 600万円

2.相続税の税率構造の増加と最高税率のアップ
現行法改正案
金額区分税率金額区分税率
1,000万円以下の金額10%1,000万円以下の金額10%
3,000万円以下の金額15%3,000万円以下の金額15%
5,000万円以下の金額20%5,000万円以下の金額20%
1億円以下の金額30%1億円以下の金額30%
3億円以下の金額40%2億円以下の金額40%
3億円以下の金額45%
3億円超の金額50%6億円以下の金額50%
6億円超の金額55%

3.未成年者控除の引き上げ
現行法改正案
20歳までの1年につき6万円20歳までの1年につき10万円

4.障害者控除の引き上げ
現行法改正案
85歳までの1年につき6万円
(特別障害者については12万円)
85歳までの1年につき10万円
(特別障碍者については20万円

※詳しくは相続税申告のページをご覧ください。

贈与税関連

1. 20歳以上の者が直系尊属からの贈与を受けた場合の軽減税率の新設
【20歳以上の者が直系尊属からの贈与を受けた場合の税率早見表】

基礎控除及び配偶者控除後の受贈財産額税率控除額
200万円以下の金額10%
200万円超400万円以下の金額15%10万円
400万円超600万円以下の金額20%30万円
600万円超1,000万円以下の金額30%90万円
1,000万円超1,500万円以下の金額40%190万円
1,500万円超3,000万円以下の金額45%265万円
3,000万円超4,500万円以下の金額50%415万円
45,000万円超の金額55%640万円

2.相続時精算課税制度の年齢制限の引き下げ
【相続時精算課税の受贈者の年齢引き下げと受贈者の範囲の拡大】

現行法
改正案
贈与者:65歳以上の親
受贈者:20歳以上の子
(既に子がなくなていて推定相続人になっている孫を含む)
贈与者:60歳以上の親
受贈者:20歳以上の子及び孫

3.孫への教育資金の贈与における非課税制度の新設

新設
孫への教育資金を贈与する場合。
孫1人あたり1,500万円までを非課税とする制度を新設。

〈注意1〉
平成25年4月から平成27年12月までの限定措置のため、期限にはご注意下さい。
〈注意2〉
相続税は非課税でも、贈与税の申告義務はありますので、忘れずに申告して下さい。
〈注意3〉
教育資金贈与のためには、教育資金贈与のための口座が必要です。

※詳しくは贈与のページをご覧ください。

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