相続において「半血兄弟姉妹」とは誰のことかわかるでしょうか?
読んで字のごとく、父親または母親が違う兄弟姉妹のことをいいます。今回は「半血兄弟姉妹」がいる方が亡くなり相続が発生した場合について説明します。
相続において、兄弟姉妹が法定相続人になることがあります。「子供がいない」かつ「両親が亡くなっている」このような方が死亡した場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。もちろん配偶者がいる場合は、自身の所有している相続財産の多く(3/4)は配偶者が相続権を有することになります。
しかし残りの1/4については兄弟姉妹が相続権を有することになり、さらにこの兄弟姉妹には、父親または母親が違う兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)も含まれます。
一般的にはこのような兄弟姉妹がいることは、両親の相続時には判明しますが、その時にはご自身の相続時に関係するとは思っていないのではないでしょうか。
もしこの条件等に該当するのではないか?と思われた時は事前に専門家に確認していただくことをお勧めします。
(営業担当S)
父親または母親が違う兄弟姉妹への相続
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