被相続人が非上場株式の株主であった場合についてお話します。
この場合は、株価を算定しなくてはなりません。株価の算出は複雑ですので、税理士に依頼した方がよいでしょう。
算出にあたっては株主となっている会社の3年分の決算書、法人税申告書等が必要となります。
法人の所有する財産によっては、さらに資料が必要となります。
法人の代表者の親族以外の方で、株式を少数持っている方もいらっしゃいます。
その場合、決算書や法人税申告書を持ってこれないケースもありますがそういった場合も、できれば税理士に相談をしてください。
スタッフ Y
被相続人が非上場株式の株主であった場合
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