相続が発生した場合、通常であれば法定相続人(亡くなった方の配偶者、子、親、兄弟姉妹など)が相続の対象となりますが、遺言書作成を作成すれば法定相続人以外の方にも相続は可能です。
例えば、甥姪、知人、内縁の妻などが法定相続人以外の方となります。
なお、法定相続人以外の方が相続した場合、法定相続人が相続する場合より税金がかかってしまうため注意が必要です。
その理由は主に下記の3点です。
①2割加算の対象:法定相続人以外の方が財産を取得した場合、その方の相続税額に2割に相当する金額が加算されます。
②基礎控除:相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を計算する際の法定相続人の数には含まれません。
③非課税枠の制限:死亡保険金や死亡退職金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)は、法定相続人以外の方には適用されません。
スタッフ O
法定相続人以外への相続
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