相続財産には「マイナス」の財産もあります

この「マイナス財産」は不動産や預貯金などの「プラス」の財産から控除されますので、漏れがないように整理しましょう。

確認するものとして
・金融機関等から「借入金残高証明書」
・他人等からの「金銭消費貸借契約書」
・自己の葬式にかかった代金の明細や領収書
・亡くなった方が入院した費用などで、亡くなった後に精算されたもの

 また、亡くなった方に納税義務がある「固定資産税や住民税」で未納付のものなどがあります。

営業担当Y