どの財産を誰に相続させるか、分割案をお考えください

配偶者様は特別控除があるので、配偶者様の相続分が多いと相続税は安くなりますが、その次の相続(二次相続)で多額の相続税が発生することになります。 また、土地の相続を配偶者様を通すと、不動産所得税等が二重にかかることにもなります。 配偶者様には、現預金や生命保険を渡されることが望ましいと思われます。土地の共有は避けてください。

営業担当Y