お年玉・誕生日・クリスマス・婚約指輪、は贈与税がかかる?

結論、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は贈与税の対象外となります。(国税庁No.4405 贈与税がかからない場合 8 )

つまり、お年玉や誕生日プレゼントは「年末年始の贈答、祝物」にあたり、社会通念上相当なものであれば非課税となります。
ここで、「社会通念上相当と認められるもの」とは一体いくらなのか?
これは具体的な金額が明らかではありません。社会一般の常識に適っているという意味であり、それぞれの環境や社会の状況によって異なります。また、年収と見合っているかどうか等も判断のポイントだそうです。

ちなみに、婚約指輪は「祝物」にあたり110万円(基礎控除額)を超えるものでも、年収から判断して異常に高額でない限り、常識的な範囲と判定され非課税となるようです。

(営業担当K)