令和9年1月1日以降の相続等により取得する賃貸用不動産について、過度な節税対策を規制するため下記の賃貸用不動産の評価が厳格化されます。
「5年以内の取得・新築物件の評価方法の見直し」
:相続開始前の5年以内に有償で取得した賃貸用不動産は取得価額(通常の取引価額)の80%相当の評価とする。
これまでは相続財産である現預金で賃貸用不動産を購入することで、当該現預金の相続財産評価額を3割から5割程度圧縮できていたが、今回の改正で相続直前の対策として通用しなくなります。
今後は賃貸用不動産の活用は「相続(節税)対策」ではなく、「長期の資産運用による資産形成」を目的とすることが必要となります。
スタッフ K














