相続により取得した土地が現住所から離れており、管理不能なケースや土地の性質上、売却するのが困難なケースは今後の少子化の中で多く発生すると思われます。
そのような八方塞がりの状態で取れる手段が相続土地国庫帰属制度です。名前の通り、相続した不要な土地を国に引き取ってもらう制度です。ここで注意が必要なのが、「買い取ってもらう」ではなく、「引き取ってもらう」制度であるという点です。基本的に一筆の土地を引き取ってもらうための費用として1万4,000円の審査手数料と20万円の負担金の納付が必要になります。
この制度は2023年4月27日から施行されていますが、制度開始前に相続した土地も申請が可能なため、今後、相続人となり得る人が前もって当該土地を帰属させることも可能です。相続後に残された人は被相続人は行政手続きや相続税申告などで余裕がなくなるでしょうから、相続発生前に家族内で当該土地を処分方法について検討しても良いかもしれません。
スタッフ M
相続土地国庫帰属制度とは
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