生命保険の受取人は誰?
|
刈谷市で相続税申告相談ならみどり経営グループ|対象エリア刈谷市/知立市/高浜市/安城市/碧南市
ホーム
>
相続コラム
>生命保険の受取人は誰?
生命保険の受取人は誰?
#みなし贈与
#生命保険
#税金
#非課税
生命保険の受取人が子供になっている場合が良くありますが、生命保険料の支払い金額みなし贈与に該当し贈与税が課せられることがあります。
みなし贈与には、贈与時の非課税枠などはないため、税負担が高額となる場合があります。
現在加入の生命保険がみなし贈与に当てはまらないか。一度お確かめください。
監査担当E
いいね
0
関連したページを見る
住宅取得の補助について
相続対策は2次相続も考えて
マイホーム購入時両親祖父母からの援助は将来のことを加味して決めましょう
定期預金等の使う予定のないお金は生命保険の加入を検討ください
交換の特例の適用|隣接する土地の交換における時価の重要性
«
相続登記の義務化
弊社のサービス ライフプランについて
»
相続サポート料金
相続税診断_アパート経営
相続税診断_ご自宅
相続税診断_二次相続
税理士紹介
よくある質問
スタッフ紹介
相続関係のYoutube動画
相続コラム
みどり経営コラム
事務所案内
サイトマップ
お問い合わせ