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認知症になる前に
長生きする時代になり、相続が発生する時期も遅くなりました。相続が発生する前に生前贈与をして節税対策を考える人は多いと思います。
その際に気を付けていただきたいのは、認知症と判断されたら生前贈与が無効になるということです。相続発生時に他の相続人から「母は認知症だったから」と訴えられ贈与契約が無効となる事例もあります。
現在、85歳以上の4人に1人は認知症と診断されています。65歳未満の若年性認知症もありますので、はやめの贈与契約を行うことを検討してみてください。
監査担当E
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