法定相続人がいない場合の相続

一人っ子であり結婚をしていないなど、自己の財産を継ぐ人がいない場合の相続はどうなるのでしょう?「法定相続人」とは、
①配偶者(妻・夫)・①子(子が亡くなっている場合は孫やひ孫)②父や母(亡くなっている場合は祖父や祖母)・③兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥や姪)の順となっています。(①がいない場合は②、①と②がいない場合は③が相続人となります)

これらの相続人がいない場合、まず「遺言」の有無を確認し、「遺言」がある場合は遺言書通りに配分されさす。「遺言」がない場合は特別縁故者(同居していた人などで特別縁故者と認められた人)に配分されます。「遺言」が無い場合や「特別縁故者」がいない場合は「国庫」に入ることになります。

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