相続税払いすぎていませんか?
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相続税払いすぎていませんか?
申告期限後、5年間に限り「還付請求」(厚正の請求)ができます
特に広大地の還付請求は、期限がせまっています!一度ご確認ください
相続税申告時の財産の評価で、最も差が出やすいものは、土地の評価です。
特に、
2017年(平成29年)12月31日までに発生した相続
かつ
申告期限後5年以内(相続発生から5年10カ月)のもの
については、「広大地」の適用が可能であれば、評価が大きく下がり、税金が返ってくることも。
(現在は「広大地」は廃止され、新たに「地籍規模の大きな宅地の評価」が新設されています)
この機会にぜひ、相続税申告のセカンドオピニオンを受けてみませんか?
ぜひお気軽にお問い合わせください。
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