相続税の計算方法

相続税の計算は、大きく分けるとStep1.課税遺産額の計算、Step2.相続税額の計算、Step3.納付税額の計算の3つに分かれます。

相続税計算の流れ

Step1. 課税遺産額の計算

相続税が課税される財産(不動産、預貯金など) から相続税が課税されない財産(墓地など)を差し引いて、みなし相続財産(生命保険金など)を加算し、相続財産の総額を算出します。


Step2. 相続税額の計算

法定相続人全員が法定相続分どおり相続財産を取得したと仮定して、分配された課税遺産額に相続税率を掛けて各人の相続税額を算出し、全員の相続税の総額を求めます。


Step3. 納付税額の計算

算出された相続税の総額を、実際の遺産相続の割合で配分し、各人の税額控除を引き、実際の相続税額(納税額)を算出します。

相続財産の評価について

Step2の「相続税額」を計算するには、対象となる相続財産を洗い出し、その価値を金額で算出しなければなりませんが(財産評価)、相続税申告の財産評価は、相続税法や国税庁の通達(基本通達・個別通達など)に従った評価額をもとに行います。

現預金や公開された上場株式などについては、評価が分かれることはありませんが、不動産や美術品を中心とした各種コレクション、未上場株式などについては、かなり高度な知識と経験が要求され、専門家でも評価が分かれるところです。

そのため、誰が評価を行ったかどうかで、相続財産総額が異なり、相続税額が異なるばかりか、場合によっては相続税が発生するかしないかまで変わってくることもあるのです。
そこで、これから相続税申告をお考えの方は、相続税評価に詳しい税理士のいるみどり経営グループにご相談下さい。


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