生命保険加入の検討

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生命保険の負担者である被保険者が亡くなった場合、死亡保険は相続税の課税対象となることをご存知でしょうか。

もう少し詳しく説明しますと、「保険に入っている当事者」「保険料を支払う人」「受取人が誰か」に応じ、受け取る保険金は、相続税、贈与税、所得税のいずれかの課税対象となります。
ただし、実際にはいくつかの条件により非課税となる場合もあります。

生命保険が非課税となる場合

死亡保険金は、残された家族の生活保障という意味合いも含んでいるため、ある一定条件の死亡保険金については、非課税とされています。
相続の発生に伴い、相続人が生命保険金を取得した場合、
「500万円×法定相続人の数」までは、相続税は非課税となります。

例えば父(被保険者であり契約者)、母、子供2人という家族構成で父が亡くなった場合、法定相続人は、母と子供2人の計3人となるので、
「500万円×3人=1,500万円」
従って、1,500万円まで相続税はかかりません。

保険金の受取人による違い

しかし、ここで注意しなければならないことがあります。生命保険の受取人を誰にするかにより、二次相続時に損得が発生してしまうという点です。
ここでは、父、母、子供(2人)の4人家族の構成を例にとり、受取人による相続税の差異について解説いたします。

★父が亡くなった際の生命保険金が5,000万円とします
父死亡時
母は配偶者の税額軽減(※)という制度があるので、実際のところ配偶者が多額の相続税を負担することは殆どありません。(→相続税0円)

→母死亡時(二次相続)
母死亡時には、母が生命保険金を5,000万円持っていることになるため、子供が相続することになる5,000万円に対し、相続税がかかってしまいます。

※税額軽減制度
配偶者が法定相続分もしくは1億6000万円のいずれか大きい額までの財産を相続しても相続税がかからない


父死亡時
「500万円×3人(法定相続人)=1,500万円」が非課税枠になります。
従って、生命保険金5,000万円から1,500万円を差し引いた3,500万円に対して相続税がかかります

→母死亡時(二次相続)
母死亡時には、父が死亡した際に既に子供が相続しているため、相続税はかかりません

①と②を比較した結果、生命保険金の受け取りが母の場合は5,000万円全てに対し相続税がかかりますが、子供の場合は3,500万円にだけに相続税がかかるということになります。
従って、生命保険金は二次相続のことを考えると、あらかじめ子供を受取人にしておいた方が得だということが分かります。

生命保険は相続税対策に有利

☑非課税枠の存在
→現金の場合はその金額の全てが課税対象となりますが、生命保険の死亡保険金で受け取る場合は非課税分を控除した金額だけに相続税が課せられます

☑争族対策
→生命保険は、死亡保険金の受取人が既に決まっているため、自宅や預貯金などに比べ、相続がし易いです

☑相続発生後、すぐに現金化できる
→金融機関の預貯金は凍結されてしまいますが、生命保険は受取人が請求することで早期に保険金が支払われます

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