養子縁組の検討

養子縁組とは

血のつながっていない夫婦と子どもの間に、法的な親子関係を築く手続きのことです。

養子縁組の条件

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養子縁組を行うためには、次の条件を満たしていることが必要となります。

1.養親が成年者であること

2.養子が養親者より年長ではなく、又、尊属(父や母、祖父母など、いわゆる直系の先祖のこと)でないこと

3.後見人が被後見人を養子にする場合、未成年者を養子にする場合、夫婦が養子縁組の当事者となる場合には、さらに制限があります。

4.養子縁組をした旨の縁組届けを提出すること

養子縁組のメリットは、なんといっても親子関係が実子と同じように成立するという点です。
そして、その関係は原則として生涯続くことを予定しています。
ですから、家業の後継ぎやお墓の管理、苗字の維持等、様々な目的を達することができます。

実の親子関係ではないので、一定の条件を満たせば離縁することができます。
つまり、何十年にわたって形成されてきた関係が、トラブルを原因として突然なくなってしまうというリスクがあります。
また、養子に対する偏見などによる養子のコンプレックスなどが挙げられます。

養子縁組で相続税対策

養子も法律上は養親の子となるため、実子と同じように法定相続人になることができます。
近年では相続税の節税のために養子縁組を活用する人も増えています。

養子縁組をしたときの相続に関する注意点

・特別養子縁組も普通養子縁組も、養子は養親の相続人になることが可能です。
ただし実親の相続については養子縁組の仕方によって相続人になれるかどうかが異なります。

・養子縁組は相続税対策に有効だが、養子の数に制限があります。

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